会則


2018年4月10日、日本国東京都に於て、日本とパレスチナの相互理解と友好親善の促進を目的とする非営利活動団体として、日本パレスチナ友好協会(英語: Japan Palestine Friendship Association)を設立する。


第一条 名称及び事務所

本協会の名称は、「日本パレスチナ友好協会」、英文名は「Japan Palestine Friendship Association」 とする。

本協会の事務所は、駐日パレスチナ常駐総代表部に置く。


第二条 目的

本協会は、日本とパレスチナの人々の相互理解と友好親善を深め、文化 、スポーツ、学術、経済、技術等の分野における交流と協力を促進すること及び、相互の繁栄に寄与することを目的とする。


第三条 活動

本協会は、前条の目的を達成するために、駐日パレスチナ常駐総代表部と連携し次の活動を行う。

1) 日本とパレスチナの間の文化、スポーツ、学術、経済、技術、市⺠交流等の面における交流の強化と相互理解の促進の為の本邦及び海外での活動

2) 前号の目的に沿った行事の主催、後援、支援活動の実施及び他の団体との提携

3) 前号の目的に沿った各種情報の会員への配信

4) 前号に定めるものの他、理事会において適当と認める活動


第四条 会員

1) 本協会の会員は、法人会員、個人会員から成り、総会で決められた会費を納め、総会に出席して議決に参加できる。

2) 本協会の目的に賛同する者は、理事会の承認を経て入会することが出来る。入会の申し込みを行うには、所定の様式を理事会に提出する。入会申し込みが代表者を明示して法人名義で行われた場合は法人会員、入会申し込みが個人名義で行われた場合は個人会員の資格を得るものとする。

3) 本協会の連絡用に氏名、所属、連絡先(メールアドレス等)を記載した会員名簿を作成する。理事会が必要と認めた場合には、会員名簿を会員に配布することに会員は同意する。会員から依頼があった場合に名簿内容を変更、又は削除する。

4) 会員は、会則並びに総会・理事会による合意事項を遵守しなければならない。


第五条 会費

1) 本協会の活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員は年会費を納入する。

2) 年会費の金額は次の通りとする。 
・個人会員 3千円
・法人会員 3万円
・学生会員 2千円

3) 本協会は、年会費とは別に、本協会が実施する個々の活動への参加費を会員を含む参加者から徴収することができる。各活動での参加費の徴収の要否、額及び徴収方法は、本理事会が決定する。


第六条 退会

本協会を退会しようとする者は、その旨を書面(事務局へのメール連絡を含む)により本協会に申し出なければならない。


第七条 会員資格の喪失

前条の他、会員は次の何れかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

1) 会員が会費の支払義務を一年以上履行しなかったとき。

2) 理事会で除名されたとき。

3) 当該法人会員が解散したとき、又は個人が死亡し、若しくは失踪宣告を受けたとき。


第八条 除名

会員が次の何れかに該当するに至ったときには、理事会の決議によって当該会員を除名することが出来る。

1) 本会則、その他規則に違反したとき。

2) 本協会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 

3) 本協会の運営に支障を来すと判断したとき。

4) その他除名すべき正当な理由があるとき。


第九条 役員

本協会は、次の役員を置く。

1) 会⻑   一名

2) 代表理事 一名

3) 理事   十五名以内

4) 監事   一乃至二名


第十条 役員の選任

1) 会⻑、理事及び、監事は総会において選任する。

2) 代表理事は理事会の決議により選任する。


第十一条 役員の任期

1) 役員の任期は選任後に開催される通常総会終了時までとする。

2) 役員が任期の途中で退任した場合、前条の規定に従い新たに役員を選任できることとし、新たに選任された役員の任期は前任者の残存期間とする。

3) 役員の再選は妨げない。


第十二条 役員の任務

1) 会⻑は、本会を代表し、会務を統括する。総会を招集して議⻑を務める。

2) 代表理事は、会⻑を補佐し、理事会を統括する。会⻑が職務を遂行することが出来ない場合は、代表理事が会⻑の職務を代行する。

3) 理事は、理事会を組織し、重要な会務を審議し決定する。

4) 監事は、会⻑及び理事の職務遂行及び、会計を監査し、監査報告書を作成し、理事会において意見を述べることが出来る。


第十三条 名誉会⻑

理事会の決議を経て本協会に名誉会⻑を置くことが出来る。名誉会⻑には駐日パレスチナ常駐総代表部大使に委嘱する。


第十四条 顧問

本協会に顧問を置くことが出来る。顧問は、理事会の決定を経て会⻑が委嘱する。


第十五条 事務局⻑

1) 本協会に事務局⻑を置く。事務局⻑は理事会において選任する。

2) 事務局⻑は総会又は理事会の決定に基づき、本協会の業務を執行する。


第十六条 報酬

役員、名誉会⻑、顧問、事務局⻑は無報酬とする。


第十七条 総会

1) 本協会は、毎年6月までに通常総会を開催する。総会は理事会の決議に基づき、会⻑が招集する。総会議⻑は、会⻑がこれにあたる。総会は、書面又は電子的委任状を含む全会員の二分の一以上の出席で成立する。

2) 理事会において必要と認める場合、臨時総会を開催できる。

3) 議事は、出席会員の過半数をもって決する。可否同数の場合は議⻑の決するところによる。

4) 総会においては、次の事項について決議する。 
・会⻑、理事及び監事の選任
・本協会の業務に関する報告並びに決算の承認
・新年度の活動計画及び予算
・会則の改廃
・会費の変更
・解散
・その他必要な事項

5) 一会員あたり議決権一票を有する。

6) 総会の議事につき、議事録を作成する。


第十八条 理事会

1) 理事会の決議事項は、以下の通りである。
・代表理事、名誉会⻑、顧問、事務局⻑の選任
・会員の入会及び除名
・総会及び臨時総会の開催
・本協会の活動計画案の決定
・その他重要事項

2) 理事会は、代表理事が招集する。理事会の決議は、理事の過半数が出席することを要件に、出席した理事の過半数をもって行う。可否同数の場合は、議⻑が決する。なお、出席できない場合には、電子的委任状を含む書面による委任状により議決権の行使を委任することができる。

3) 理事会の議事につき、議事録を作成する。


第十九条 会計及び決算

1) 会計
本協会の会計は、事務局⻑のもとにこれを行い、事務局⻑は理事会に対して報告する。

2) 収入
本協会の経費は次の収入をもって充てる。 
・会員の納める会費、会員及びその他有志の寄付金 
・活動時に徴収する参加費、その他雑収入

3) 会計年度
本協会の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。

4) 決算
理事会は、会計年度毎の収支決算を作成し、総会に提出してその承認を求めるものとする。


付則 1.
第1回総会開催までの経過措置として、本会設立当初の役員は第十条の規定にかかわらず設立発起人の定めるところによる。

付則 2.
第1回総会開催までの経過措置として、本会設立当初の事業計画及び予算は第18条の規定にもかかわらず設立発起人の定めるところによる。

付則 3.
本会則は本会設立の2018年4月10日をもって発効する。